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こんばんは!キケンジです。(*´Д`)

梅雨とは思えぬ暑さが続きますね~💦
お陰様で、私も一週間で2kgほど軽くなりましたが、
「そんなもの、痩せた内に入らない!」との
有難いお言葉を戴きます。

そうです!
戦いはまだ始まったばかりです。
ランニングでいえば、スタート地点を出たばかり。
「継続は力なり!」と、そろそろ夢にまで見た、
シュッとした自分に届きたいと思います。(;^ω^)


さて、例年であれば世間や学校は夏休み!の7月21日。
コロナの影響で、終業式はまだのところが多いようです。
この毎日の暑さで、ちょっとフライング気味での夏休みイメージが
想像してしまいますが、大人の我々は夏休み期間中も、
大切なお仕事が待っている状況です。


不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化 ~宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令の公布等について~


8月28日より、浸水等による水害の説明が義務化されます。
これからは、不動産の賃貸や売買などの場合、ハザードマップによる水害説明を
することが義務付けられるようになるわけですね。

ですが、実務でいえば、
業者にせよ、お客さんにせよ、忙しい時間を縫ってやり取りしているため、
本来、契約前に行われる重要説明事項が、
時間の短縮をはかり契約書などすべてに準備が整ったと同時に、
重要事項説明、契約書の説明・捺印、しいては融資の実行など、
一度に済ませてしまうケースというのは、稀ではなくあると思います。

そうなると、本来契約前にすべき重要事項説明が、購入と同時期となると、
「それだったら買わなかったよ・・・。」というのを回避できなくなるケースに
陥るのが増えてくると思われます。

今回の水害ハザードマップによる説明も、都市計画や土地開発などと同様に、
契約の何日間前までにしなければならないなど、日数的な物も義務付けていかなければ、
あまり意味のない改正だったのかなと感じます。

時事やクレームなどにより、とりあえず改正しておこうという
表面的なものを感じますね。
抜本的な改革というのが、本質的な物に近づくことを願うばかりです。


saigai_yukaue_shinsui


それでは、また明日!!
 

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